利用規約

利用規約

この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,クリエイティブラビット合同会社(以下,「当社」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ユーザーの皆さまには,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。

第1条(適用)

本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。

 

第2条(利用料金および支払方法)

ユーザーは,本サービス利用の対価として,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。

第3条(禁止事項)

ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。
(1)法令または公序良俗に違反する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為 (4)当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6)他のユーザーに成りすます行為
(7)当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為

(8)その他,当社が不適切と判断する行為

第4条(本サービスの提供の停止等)

当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。

(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合(2)地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供            が困難となった場合
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4)その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 当社は,本サービスの提供の停止または中断により,ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について,理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第5条(利用制限および登録抹消)

当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し,またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。

(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 当社は,本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について,一切の責任を負いません。

第6条(免責事項)

当社の債務不履行責任は,当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。 当社は,何らかの理由によって責任を負う場合にも,通常生じうる損害の範囲内かつ有料サービスにおいては代金額(継続的サービスの場合には1か月分相当額)の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。 当社は,本サービスに関して,ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引,連絡または紛争等について一切責任を負いません。

第7条(サービス内容の変更等)

当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし,これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第8条(利用規約の変更)

当社は,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。

第9条(通知または連絡)

ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。

第10条(権利義務の譲渡の禁止)

ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。

第11条(準拠法・裁判管轄)

本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。 本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。

以上

<業務委託基本契約書>

(以下「甲」といいます)と株式会社クリエイティブラビット(以下「乙」といいます)とは、甲が乙に対して業務を
委託する際の基本的条件について、以下のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」といいます)を締結します。なお、【Ⅰ 
準委任型、請負型及び広告掲載の各個別契約に共通して適用される規定】は、準委任、請負及び広告掲載のいずれの個別契約
にも適用されます。また、甲乙間において締結される準委任の個別契約に共通に適用される基本的条件に関する規定(【Ⅱ 準
委任型の個別契約に共通して適用される規定】)、甲乙間において締結される請負の個別契約に共通に適用される基本的条件
に関する規定(【Ⅲ 請負型の個別契約に共通して適用される規定】)及び広告掲載の個別契約に適用される規定(【Ⅳ 広
告掲載の個別契約に共通に適用される基本的 条件に関する規定】)を定めていますが、甲乙間において締結される各個別契
約の法的性質及び契約目的に応じていずれか若しくは重畳的に適用されます。
【Ⅰ 準委任型、請負型及び広告掲載の各個別契約に共通して適用される規定】
(基本契約)
第1条 本契約は、甲乙間で締結される個々の取引に関する基本条件を定めたものであり、別段の定めがない限り、本契約に
定める個別契約に共通して適用されます。
2.甲及び乙が個別契約を締結する際、個別契約中に本契約と矛盾又は抵触する取決めを行った場合、当該取決めは、当該個
別契約の範囲において本契約に優先します。
(個別契約)
第2条 本契約にいう個別契約とは、本契約に基づく個々の業務に関する甲乙間の契約をいいます。
2.個別契約は、以下のいずれかの場合に成立します。
  ①甲乙間で、別途定める個別契約に甲乙双方の権限ある者が記名押印をした場合。
  ②甲の発行する乙に業務を委託する旨の書面(発注書、注文書等名称の如何を問いません。また、電子メール及びFAX
を含みます。以下総称して「発注書」といいます)に対して、乙が当該委託を請ける旨の書面(請書、注文請書等名称の如何
を問いません。また、電子メール及びFAXを含みます。以下総称して「注文請書」といいます)を発行した場合。
  ③乙が発注書を受領後、10日を経過しても甲に何ら異議を申立てなかった場合。
3.個別契約の成立時期は、前項の契約形態に応じて以下のとおりとします。
  ①前項第1号の場合、個別契約に締結日として記載した日付。
  ②前項第2号の場合、注文請書の発行日。
  ③前項第3号の場合、発注書受領日翌日より起算して10日目に当たる日が満了した時。
4.第2項の規定にかかわらず、甲及び乙が個別契約の締結は情報通信システム等を利用した受発注システムによると取決めた
場合、当該システムによることができます。
(業務の履行)
第3条 乙は、甲の提示する又は乙が提出し甲が承認した仕様書、指示書、作業計画書等(以下「仕様書等」といいます)に
従い、乙の従業員、出向社員及び派遣社員(以下「業務従事者」といいます)を指揮・命令して業務を履行します。但し、甲
乙間において、仕様書等を不要と判断した場合はこの限りではありません。
2.業務の履行過程において、仕様書等を変更する必要が生じた場合、第13条(変更管理)の規定に従います。
3.業務従事者の選定は、乙がこれを行います。
4.乙は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する事業主としての一切の義務を負い、業務従事者に対する業務
履行に関する一切の指揮命令を行います。
5.乙は、業務履行上、業務従事者が甲の事務所等に立ち入る場合、甲の防犯、秩序維持等に関する諸規則を当該業務従事者
に遵守させます。
(第三者の使用)
第4条 乙は、自己の責任において業務を履行するために第三者を使用することができます。
2.前項において、乙が第三者を使用する場合、乙は、業務履行のために必要な範囲内で機密情報及び個人情報を当該第三者
に開示することができ、第三者に対して、乙が甲に対して負うのと同等の義務を負わせ遵守させます。
(履行場所)
第5条 乙は、個別契約に定める履行場所において業務を履行します。
2.履行場所が甲より指定された場所の場合、乙は、当該場所における設備、備品等を善良なる管理者の注意をもって利用・
管理します。
(履行援助)
第6条 甲は、乙が業務を履行するにあたり必要な情報を乙に開示し、また、当該情報が書面、電磁的記録媒体等の有体物に
化体している場合、当該有体物を貸与又は交付します。
2.甲は、業務の履行に必要な場所及び著作物等のうち、甲乙協議の上決定したものについて乙に貸与及び使用許諾等を行い
ます。

(協働と役割分担)
第7条 甲及び乙は、甲乙双方による共同作業及び各自の役割・分担作業を誠実に実施するとともに、業務履行について誠意
をもって協力します。
(業務管理者)
第8条 乙は、業務の履行にあたり、業務管理者を選任し甲に通知します。業務管理者は、次条の業務責任者を通じて甲から
指導・助言等を受け、業務従事者を指揮・命令し、かつ業務責任者に対して履行状況等を報告します。
2.乙は、業務の履行にあたり、業務管理者を通じて乙の責任と権限により業務従事者の労務管理及び雇用管理を行います。
(業務責任者)
第9条 甲は、乙と業務に関する事項を協議し、乙が適切に業務を履行できるよう指導・助言する業務責任者を選任し、乙に
通知します。
(業務の一時停止)
第10条 乙は、甲から提供される情報及び機材等の事情並びに通信回線等の保守及びその他の工事等により、甲への業務提
供を一時停止せざるを得ない場合、予めその旨甲に通知して、必要な範囲で業務を一時停止することができます。但し、緊急
やむを得ないときは、乙は、甲への事前の通知をせずに、必要な範囲で業務を一時停止することができます。
(変更管理)
第11条 甲及び乙は、業務内容の変更が必要となった場合、合理的な協議期間を定めて、当該変更の可否につき協議しま
す。
2.前項の協議の結果、甲及び乙が変更を可とする場合、書面により承諾することにより変更が確定します。
3.乙は、第1項の協議が調わない間、業務を中断することができます。
4.次の各号のいずれかに該当する場合、乙は、甲に対して、個別契約に定める業務期間、納期及び対価等の変更を請求する
ことができます。
  ①甲の乙に対する履行援助(必要な情報や機材等の提供を含むが、これらに限られない)の懈怠、遅延又は誤りのため業
務に支障が生じた場合。
  ②乙の責に帰すことができない事由により作業量が増加することが明らかになった場合。
  ③乙の責に帰すことができない事由によるスケジュール遅延があった場合。
  ④その他の乙の責に帰すことのできない事由により個別契約に定める業務期間又は納期を遵守することが困難になった場
合。
5.第1項の協議期間内に協議が調わない場合、甲及び乙は、当該業務に関する個別契約の未了部分について当該個別契約を解
約することができます。甲が前項の変更請求を承諾しない場合、乙は、当該業務に関する個別契約の未了部分について当該個
別契約を解約することができます。なお、当該個別契約が解約された場合、甲は、乙に対して、解約までに乙が履行した当該
業務についての対価及び解約により乙が支出すべきこととなる費用(人的資源、物的資源確保に要した費用を含みますが、乙
の責に帰すべき事由により発生した費用は含みません)を支払います。
(対価及び費用)
第12条 甲は、乙に対して、業務履行の対価を支払います。
2.対価及び業務の履行に要する費用負担並びに支払方法及び支払期日については個別契約に定めます。
3.甲は、個別契約に別段の定めがない限り、対価に消費税相当額を別途加算した金額を支払います。
4.甲が支払期日までに対価を完済しない場合、甲は、乙に対して、支払期日の翌日から支払完了日までの日数について年
14.6%の割合で計算した遅延損害金を支払います。
5.人的・物的資源に関するコストの増加並びに経済事情、公租公課等及びその他の諸事情の変動等により対価が不相当と
なった場合、乙は、甲に対して、対価の増額につき、協議を申し入れることができます。この場合、甲は、乙の申入れを受け
て乙と誠実に協議します。
6.乙は、業務を履行することができなくなった場合又は業務が何等かの事由により途中で終了した場合(第17条(解約)に
より個別契約が解約された場合も含みます)には、甲に対し、履行の割合に応じて対価及び費用の支払いを請求することがで
きます。
(機密保持)
第13条 甲及び乙が本契約締結の前後を問わず業務に関し機密保持契約を締結した場合、当該機密保持契約は、本契約締結
後、本契約に反しない限り、本契約及び個別契約を補完する契約としてその効力を有します。
2.前項の機密保持契約締結の有無にかかわらず、甲及び乙は、業務に関して相手方より開示にあたり機密である旨が明示さ
れた(口頭、映像その他視聴覚的方法により開示された情報については、開示時に機密であることが告知され、かつ、開示後
14日以内に機密であることが明記された書面にて通知された情報に限る)うえで開示された経営、営業、技術、信用、取引先
に関する情報について相手方の文書による事前の承諾がない限り、第三者に開示し又は当該業務以外の目的に流用しません。
3.前項の機密保持義務は、別段の定めがない限り、本契約及び個別契約の期間中並びに両契約終了後1年間存続します。
(個人情報の保護)
第14条 甲及び乙は、業務を通じて知得した相手方の有する個人情報の取扱いについては「個人情報の保護に関する法律」
に従い細心の注意を払います。

(監査)
第15条 甲は、業務が適正に履行されていることを確認するため、乙の事前の承諾を得て業務監査を行うことができます。
2.甲(甲の指定する監査法人等の第三者を含みます)は、当該監査に付随して知得した乙の情報が機密情報に該当する場合
があることを認め、第13条(機密保持)に従い当該情報を機密に保持します。
(権利義務譲渡の禁止等)
第16条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承認を得ずに、相手方に対して有する権利・義務及び契約当事者たる地位
を、第三者に譲渡・承継し又は担保の用に供することができません。
(解約)
第17条 甲及び乙は、相手方が本契約又は個別契約に違反し、当該違反の是正を催告後、14日間を経過しても当該違反が
是正されず、かつ是正されない合理的理由が相手方より示されない場合に限り、催告を行った側は本契約及び個別契約を解約
することができます。
2.甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、何ら催告することなく直ちに本
契約及び個別契約を解約することができます。
  ①1回でも手形・小切手の不渡りを生じた場合若しくは手形交換所における取引停止処分を受けた場合。
  ②第三者から仮差押え、仮処分、差押え、滞納処分、その他の強制執行処分を申立てられた場合。
  ③破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算等の手続を自ら申立て又は、第三者に申立てられた場合。
  ④合併、事業譲渡、代表役員の変更等により、当事者の同一性が失われたと合理的に判断された場合。
  ⑤機密保持義務に違反した場合。
  ⑥その他の本契約又は個別契約を継続しがたいと認められる事由が発生した場合。
3.本契約又は個別契約の解約は、解約者が相手方に対して行う損害賠償請求を妨げるものではありません。
4.本契約あるいは個別契約に違反した当事者及び第2項各号のいずれかに該当する当事者は、解約の有無にかかわらず、期限
の利益を自動的に喪失し、相手方に対して直ちに残債務を履行します。
(損害賠償)
第18条 甲及び乙は、自らの責により本契約又は個別契約に違反し、よって相手方に損害を及ぼした場合、請求の原因を問
わず、相手方に対して、相手方が直接かつ現実に被った通常損害を賠償します。甲及び乙は、いかなる場合にも自らの予見の有
無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、派生的損害及び間接損害等については責任を負いません。
2.前項の損害の賠償額は、請求の原因を問わず、当該損害の直接の原因となった個別契約に定める個々の業務に対する当該
損害発生月の対価(当該業務に対する対価を月額で計算できない場合、当該個別契約に定める当該業務の対価を業務開始日か
ら検査期間満了日又は業務期間満了日までの月数で割った額)を限度とします。
3.相手方に生じた損害が甲又は乙の故意に起因する場合に限り、前二項は適用されません。本項において故意とは、甲又は
乙が相手方又は第三者に損害を与える意図をもって本契約又は個別契約に違反する行為を行った場合をいいます。
4.甲及び乙は、天災、地変、戦争、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、争議行為、輸送機関の事故、通信回線
の障害、第三者の不法行為、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が指定する感染症の蔓延、停電及
び電力供給の逼迫、放射能汚染その他の自らの責に帰すことのできない事由により、本契約又は個別契約上の義務の全部若し
くは一部の履行遅滞又は履行不能を生じた場合(金銭債務の履行を除く)、その責任を負いません。
5.本契約又は個別契約に関する損害賠償請求は、請求の原因を問わず、当該損害発生より1年間に限り行うことができます。
(貸与物の返還、処分)
第19条 本契約が期間満了、解約、その他の事由により終了した場合、乙は、速やかに貸与物等を甲に返還し、また、履行
場所を貸与されていた場合、履行場所を明け渡します。
2.乙は、前項の貸与物等の複製物及び甲より廃棄処分する旨の要請があった貸与物等を裁断、粉砕等により処理します。な
お、処理に過分の費用を要した場合、乙は、甲に対して、当該費用を請求することができます。
(契約期間)
第20条 本契約の契約期間は、契約締結日より無期限とします。但し、期間満了日の1ヶ月前までに甲又は乙が書面にて別段
の意思表示を行わない場合、本契約は、同一条件にて自動更新され、以後も同様とします。
2.本契約が終了した場合であっても、別段の定めがない限り、個々の個別契約の存続期間中、本契約は、当該個別契約につ
いてその効力を有します。
(存続条項)
第21条 本契約が期間満了、解約その他の事由により終了した場合であっても、第13条(機密保持)、第14条(個人情報の
保護)、第16条(債権譲渡等)、第17条(解約)第3項、第20条(損害賠償)、第20条(契約期間)第2項、第21条(存続条
項)、第25条(裁判管轄)、第26条(準拠法)、第27条(旧契約の取扱い)第1項、第33条(著作権の帰属)から第35条(そ
の他の知的財産権の帰属)まで、第37条(責任)の規定は有効に存続します。
(法令遵守)
第22条 甲及び乙は、本契約及び個別契約に関連する諸法令を遵守します。

(反社会的勢力排除)
第23条 甲及び乙は、自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団、その
関係団体、総会屋、社会活動標榜ゴロ、社会の秩序・市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体、及びこ
れらと社会的に非難される関係を有すると認められるものをいいます)でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的
勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い又は不当要求
行為をなさないこと、自らの主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証します。
2.甲又は乙が本条に定める義務に違反した場合、相手方は催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに甲乙間で締結
した全ての契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本項に定める解除は有責当事者に対する損害賠償請求を妨
げません。
(協議事項)
第24条 甲及び乙は、本契約及び個別契約の締結後、不可抗力その他の甲乙双方の責によらない事由により著しい事情の変
更が生じ、本契約及び個別契約に定める内容が不相当となったと認められる場合には、契約内容の変更など対応を協議しま
す。
2.本契約及び個別契約に定めのない事項及び疑義の生じた事項に関しては、甲乙誠意をもって協議の上これを解決します。
(裁判管轄)
第25条 前条の協議によっても解決できない事項及び紛争に発展した事項に関しては、甲及び乙は、東京地方裁判所を第一
審の専属管轄裁判所として、これを解決することに合意します。
(準拠法)
第26条 本契約及び個別契約は、日本法に準拠します。
(旧契約の取扱い)
第27条 甲及び乙は、本契約の締結と同時に本契約の締結日以前に甲乙間において締結された個別契約に適用される基本的
条件に関する契約が解約されたことを確認します。
2.本契約締結前に甲乙間で締結された準委任型、請負型及び広告掲載の各個別契約には、本契約締結日以降本契約を適用し
ます。
【Ⅱ 準委任型の個別契約に共通して適用される規定】
(危険負担)
第28条 成果の作成を伴う場合、成果が甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合、当該滅
失又は毀損が納入前に生じたときは乙が、納入以後に生じたときは甲が、それぞれその危険を負担します。
(契約不適合責任)
第29条 乙は、準委任型の個別契約に関しては、成果に契約不適合(仕様書等との不一致をいいます)が発見された場合で
あっても、何ら責任を負いません。
【Ⅲ 請負型の個別契約に共通して適用される規定】
(成果物)
第30条 乙は、成果物作成業務の場合、成果物を納期までに納入場所に納入します。
2.甲は、個別契約に定める検査期間内に納入された成果物が仕様書等に合致するか否かを検査し、当該検査の合格をもって
請負業務は完了します。また、甲が当該期間内に乙に対して何らの書面による通知も行わなかった場合、乙は、成果物が当該
検査に合格し請負業務が完了したとみなすことができます。なお、甲は、乙に対して、当該検査の合格後速やかに検収書を発
行します。
3.前項の検査により、成果物が合格に値しないと判断した場合、甲は、不合格の合理的理由を明示し、乙と協議の上、納期
を再指定します。この場合、前二項を準用します。
4.乙は、専ら自己の責に帰すべき事由により、納期までに成果物を納入できないことが明確になった場合、速やかに甲に通
知し、甲の指示に従います。
(危険負担)
第31条 成果物が甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合、当該滅失又は毀損が納入前に
生じたときは乙が、納入以後に生じたときは甲が、それぞれその危険を負担します。
(契約不適合責任)
第32条 乙は、納入日から個別契約に記載の追完期間(個別契約に記載がない場合は6ヶ月)の満了日までの間に、成果物又
は役務提供の結果に乙の責による契約不適合(仕様書等との不一致をいいます。以下本条において同じ)が発見されかつその
旨甲から乙に通知された場合、追完(修補又は代替物若しくは不足物の引渡し)を行います。但し、乙は、甲に不相当な負担
とならない限りにおいて、乙の裁量により追完方法を選択することができます。
2.成果物又は役務提供の結果の契約不適合について乙が負うべき責任は前項記載の責任に限られます。なお、契約不適合が
軽微であって、追完に過分の費用を要する場合は、乙は前項記載の責任を負いません。
(著作権の帰属)
第33条 成果物作成業務の場合、新規に作成された成果物の著作権は乙に帰属します。なお、乙は、甲に対して、当該成果
物作成業務の対価支払を条件として、成果物を本来の用法に従い使用するために必要な範囲での日本国内における譲渡不能か
つ非独占的使用権を許諾します。
2.甲又は乙が従前から有していた著作権については、それぞれ甲又は乙に帰属します。なお、乙は、甲に対して、当該成果
物作成業務の対価支払を条件として、成果物(乙が従来から有していた著作物を含む)を本来の用法に従い使用するために必
要な範囲での日本国内における譲渡不能かつ非独占的使用権を許諾します。
3.甲及び乙が共同して開発した成果物の著作権は、甲及び乙の共有とします。この場合、甲及び乙は、各自任意に当該著作
物を使用することができます。なお、当該著作権の利用による著作権料等については甲乙別途協議の上定めます。
4.成果物等にパッケージソフト等又はFOSSが含まれる場合、当該パッケージソフト等の著作権は、乙又は当該パッケー
ジソフト等及びFOSSの原権利者に帰属します。
5.個別契約に特段の規定がない限り、業務フロー図、業務運用マニュアル、その他の乙の業務ノウハウが化体した一切のも
のを含む帳票類等は、乙に提出義務がないことを確認します。
(産業財産権の帰属)
第34条 成果物作成業務の場合、新規に作成された成果物の産業財産権(特許その他の産業財産権を受ける権利を含み、以
下「産業財産権」といいます)は乙に帰属します。なお、乙は、甲に対して、当該成果物作成業務の対価支払を条件として、
成果物を本来の用法に従い使用するために必要な範囲での日本国内における譲渡不能かつ非独占的通常実施権を許諾します。
2.甲又は乙が従前から有していた産業財産権については、それぞれ甲又は乙に帰属します。なお、乙は、甲に対して、当該
成果物作成業務の対価支払を条件として、成果物(乙が従来から有していた産業財産権を含む)を本来の用法に従い使用する
ために必要な範囲での日本国内における譲渡不能かつ非独占的通常実施権を許諾します。
3.甲及び乙が共同して開発した成果物の産業財産権は、甲及び乙の共有とします。この場合、甲及び乙は、各自任意に当該
産業財産権を使用することができます。なお、当該産業財産権の利用によるロイヤリティ等については両者別途協議の上定め
ます。
4.成果物等にパッケージソフト等又はFOSSが含まれる場合、当該パッケージソフト等の産業財産権は、乙又は当該パッ
ケージソフト等及びFOSSの原権利者に帰属します。
5.請負業務の過程において甲の機密情報を利用することなく行った発明・考案等に基づく産業財産権は、甲に譲渡されない
ことを確認します。
(その他の知的財産権の帰属)
第35条 前二条のほか、請負業務の履行過程において、甲が従来から有している技術情報及び甲の機密情報を利用すること
なく乙が創意・工夫することによって得られたノウハウ、その他の知的財産権は、乙に帰属します。
【Ⅳ 広告掲載の個別契約に共通して適用される基本的条件に関する規定】
(業務内容)
第36条 広告掲載業務等の内容は、以下の各号のとおりとします。なお、媒体又は乙の広告掲載依頼先の規約等がある場
合、乙は、当該規約等に従い、当該規約等に定める権利・義務の範囲内において広告掲載を行います。
  ①甲に対する広告掲載基準の提供、甲からの広告枠の空枠確認依頼に対する空枠確認、回答、広告枠確保、広告枠への広
告掲載。
  ②メディアプランニング、広告申込み、広告入稿、入札、成果承認に関わる業務、分析及びレポーティング等の広告運用並
びに広告運用に必要な各種設定。
  ③ウェブサイト分析、インターネットマーケティング等のためのツール類に係るASP上サービスの提供。
(責任)
第37条 掲載された甲の広告内容又は甲の広告内容に関連して甲に対して第三者より苦情、その他異議申し立て等があった
場合、乙は責任を負いません。
2.サーバ停止、不可抗力等、乙の責めに帰すべき事由によらず、甲の広告の全部又は一部が掲載できなかった場合、乙は責
任を負いません。
3.甲が乙に対してアフィリエイト広告業務を委託する場合、乙又は広告掲載依頼先は、厳正な審査を行った上で甲の広告を
掲載するウェブサイトを選定します。なお、乙は、当該審査後におけるウェブサイトの内容変更等に関しては責任を負いませ
ん。
以上